戸籍を請求できる方について
請求することができる方
戸籍・除籍及び改製原戸籍謄本を請求できる方は以下のとおりです。
本人等請求
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)の方は請求することができます。
本人等から委任を受けた方
本人等が記載した委任状を持参した場合は、代理人として戸籍を請求することができます。
委任状 [WORD形式/32.5KB]
第三者請求
戸籍に記載されている者等には該当しない第三者であっても、次の場合における理由等を明らかにすれば、戸籍謄本等の交付を請求することができます。
※正当な請求であることを確認するため、本人確認資料のほか、必要に応じて疎明資料の提出を求めることがあります。
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実や内容の概要、戸籍の記載事項の利用との具体的な関係を明らかにする必要があります。
(例)被相続人の父母や妻は亡くなっており、子はなく、兄弟姉妹が相続人となり、被相続人の戸籍謄本を請求する場合等
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
提出先となる国または地方公共団体の機関の名称と戸籍謄本等の提出を必要とする理由を明らかにする必要があります。
(例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
戸籍の記載事項を利用する具体的な目的や方法、利用する必要があることの具体的な事由を明らかにする必要があります。
(例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
請求に必要なもの
◇窓口に来られる方の本人確認書類
1点で確認できるもの
運転免許証、個人番号カード、パスポート、身体障碍者手帳、在留カード 等
2点で確認できるもの(ア+アもしくはア+イのそれぞれ組み合わせたもの)
ア、後期高齢者医療被保険者証、介護保険の被保険者証、国民健康保険証、国民年金手帳 等
イ、学生証、診察券、キャッシュカード、通帳、クレジットカード 等
◇代理人からの請求の場合は、委任する方が作成した委任状
関連リンク
法務省ホームページ(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00032.html
関連ファイルダウンロード
- 委任状WORD形式/32.5KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 住民係です。
電話番号:0247-43-2114 ファックス番号:0247-43-2137
- 2024年4月18日
- 印刷する