届書に関すること
婚姻届・離婚届
戸籍(届け出先:町民課住民係)
戸籍は、あなたが日本国民であることを公証し、さらに夫婦(及び親子)を単位として、あなたの出生から婚姻・死亡など一生の身分上の変動を、統一的に記録した大切な公文書です。
戸籍の届け出
届け出期限 | 届け出人 | 届け出先 | 届け出に必要なもの | |
---|---|---|---|---|
婚姻届 | 届け出た日から効力が生じます | 夫と妻 証人2の署名が必要です |
夫か妻の本籍地または住所地の役所 | 夫婦とも本籍が町外のときは届出書1通と戸籍謄本各1通(一方が町外のときはその方の戸籍謄本1通) 国民健康保険証(加入者のみ) 国民年金手帳(加入者のみ) 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) ※婚姻届をしても住所の変更はされませんので、別に届け出が必要です。 |
離婚届 | 同上 裁判・調停のときは確定の日から10日以内 |
夫と妻 証人2人の署名が必要です(裁判、調停の場合の証人は不要です) |
夫か妻の本籍地または住所地の役所 | 国民健康保険証(加入者のみ) 国民年金手帳(加入者のみ) 塙町に本籍のない人は戸籍謄本 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど) ※離婚届をしても住所の変更はされませんので、別に届け出が必要です。 |
※婚姻届・離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。
住所異動届が必要です。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2113(課税係・収納係)、0247-43-2114(住民係) ファックス番号:0247-43-2137
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- 2023年2月28日
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