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くらし

届書に関すること

婚姻届・離婚届

戸籍(届け出先:町民課住民係)

戸籍は、あなたが日本国民であることを公証し、さらに夫婦(及び親子)を単位として、あなたの出生から婚姻・死亡など一生の身分上の変動を、統一的に記録した大切な公文書です。

戸籍の届け出

  届け出期限 届け出人 届け出先 届け出に必要なもの
婚姻届 届け出た日から効力が生じます 夫と妻
証人2の署名が必要です
夫か妻の本籍地または住所地の役所 夫婦とも本籍が町外のときは届出書1通と戸籍謄本各1通(一方が町外のときはその方の戸籍謄本1通)
国民健康保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※婚姻届をしても住所の変更はされませんので、別に届け出が必要です。
離婚届 同上
裁判・調停のときは確定の日から10日以内
夫と妻
証人2人の署名が必要です(裁判、調停の場合の証人は不要です)
夫か妻の本籍地または住所地の役所 国民健康保険証(加入者のみ)
国民年金手帳(加入者のみ)
塙町に本籍のない人は戸籍謄本
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※離婚届をしても住所の変更はされませんので、別に届け出が必要です。

※婚姻届・離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。

住所異動届が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは町民課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2113(課税係・収納係)、0247-43-2114(住民係) ファックス番号:0247-43-2116

メールでのお問い合わせはこちら

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