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林野火災注意報・林野火災警報の運用について

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が開始されました。

林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令地域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課せられます

さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課せられます

 

林野火災注意報・警報の発令基準について

・林野火災注意報の発令基準

​1月から5月の期間において、以下の⑴または⑵のいずれかの条件に該当する場合

 ⑴  前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 ⑵  前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

 

・林野火災警報の発令基準

1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令に加え強風注意報が発表された場合

 

林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」​がかかります。

 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
 (2) 煙火を消費しないこと。
 (3) 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと。
 (4) 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
 (5) 山林、原野等において喫煙しないこと。
 (6) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること。

 

火の使用の制限に従わなかった場合について

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。

林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法(消防法第44条)で定められています。

 

※林野火災注意報・警報の発令、解除の確認については、白河消防本部のホームページから確認することができます。

白河消防本部ホームページ(外部サイト)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活環境課です。

〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地

電話番号:0247-43-2148 ファックス番号:0247-43-2424

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